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第1章 総則 第1条(会員規約) この会員規約は、長期投資ドットコムが企画し、日本企業情報株式会社(以下JCIBという)が管理運営を行う、「インテリジェンスクラブ」(以下当クラブという)に関して、第5条に定める会員(以下会員という)の利用の一切に適用されるものとします。 第2条(会員規約の範囲) 1.JCIBが提示する会員規約以外の諸規定(以下利用規約等という)も、名目の如何にかかわらず会員規約の一部を構成するものとします。 2.この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。 第3条(会員規約の変更) 1.JCIBは、会員の事前の了承を得ることなく、この会員規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。 2.変更後の会員規約については、JCIBが当クラブホームページ(以下当ホームページという)上に掲載した時点から、その効力を生じるものとします。 第4条(会員への通知方法) 1.会員規約の変更などJCIBから会員に対する通知は、当ホームページへの掲載によって行うものとします。ただし、各会員への通知は、電子メール、書面その他JCIBが適切と判断する方法で行うものとします。 2.当ホームページへの掲載がなされ、会員がアクセスすることにより閲覧が可能になった時点で、前項の通知が完了したものとみなします。 第2章 会員 第5条(会員) 1.この会員規約における会員とは、当クラブに所定の入会申込手続きを行い、JCIBが入会を承認 した個人とします。 2.会員は、入会申込の時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなされます。 3.会員には、個人会員及び法人会員があります。 第6条(入会の承認及び承認の取消) JCIBは、前条の申込を行った方が以下の各号に該当する場合を除いてその入会を承認し、申込 を行った方は、承認後会員として登録され当クラブのサービスを利用できるものとします。ただし、承認後に会員が以下の各号に該当していることが判明した場合には、JCIBは、事前に通知することなく会員登録を抹消し、会員資格を取り消すことができるものとします。 ア)申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合 イ)過去に会員規約違反などにより、会員資格を取り消されたことがある場合 ウ)過去に入会・退会を繰り返しており、それが不適切なものであるとJCIBが判断した場合 エ)申込者が当クラブの利用料金の支払を遅延または、怠るおそれが明らかな場合 オ)当クラブの利用料金の決済方法として申込者が指定する預金口座の使用が認められないなど申込者 が指定した決済手段が無効な場合 カ)未成年者が保護者の承諾を得ずに入会した場合 キ)第13条、第14条、第15条の禁止行為を行った場合 ク)前各号の他、会員規約又は利用規則等に違反した場合 ケ)その他出版関係の方等、会員として不適切とICIBが判断した場合 第7条(譲渡禁止) 会員は、当クラブの会員として有する権利を、第三者に譲渡する又は使用させる、売買、名義変更又は質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。 第8条(変更の届出) 1.会員は、登録情報、支払口座、その他JCIBに届け出た内容を、常に虚偽なく最新の状態に更新するものとし、変更があった場合には、速やかに所定の方法でJCIBに変更を届け出ることとします。 2.前項の届出がなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、JCIBは一切その責任は負わないものとします。 3.以下に該当する事由を除き、会員の登録した氏名は変更できないものとします。 ア)婚姻による姓の変更 イ)その他JCIBが別途承認した変更事項等 第9条(退会) 1. 会員が当クラブを退会する場合は、2ヶ月前までに所定の退会手続きをJCIBに届け出るものとします。JCIBは、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は一切行わないものとします。 2. 本条による退会の時点において発生している利用料金その他の債務の履行は、第16条及び第17条に基づいて行われるものとします。 第10条(設備等) 会員は、当クラブサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備し、当クラブサービスを利用可能な状態にするものとします。また、自己の費用と責任で、任意の方法で当クラブサービスに接続するものとし、その際に必要な手続きは会員自身が行うものとします。 第3章 会員の義務 第11条(自己責任の原則) 1.会員は、当クラブサービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、JCIBに何等の迷惑又は損害を与えないものとします。 2.当クラブサービスの利用に関連して、会員が他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合、又は、会員が他の会員又は第三者と紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用で解決するものとし、JCIBに何等の迷惑又は損害を与えないものとします。 3.当クラブサービスの利用に関連して、会員が他の会員又は第三者に対して与えた損害、及び他の会員又は第三者が会員に対して与えた損害について、JCIBは一切の責任を負わないものとします。 第12条(ID及びパスワードの管理責任) 1.会員は、JCIBから付与された当クラブサービスの接続アカウント及びその他のコード(以下IDという)及びIDに対応するパスワードを、第三者に使用させず、また第三者と共有しないと共に、自己のID及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について、一切の責任を持つものとします。 2.JCIBは、会員のID及びこれに対応するパスワードが第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切の責任をも負わないものとします。また、JCIBは、当該ID及びこれに対応するパスワードによりなされた当クラブサービスの利用について、当該会員によりなされたものとみなすことができ、その場合当該会員は利用料金の支払いその他全ての責任を負うものとします。 3. 会員は、ID及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにJCIBにその旨連絡すると共に、JCIBからの指示がある場合にはこれに従うものとします。 第13条(著作権等の侵害の禁止) 1.会員は、当ホームページ上に掲載、若しくは、当クラブサービスを通じて提供される、いかなる画像データ、写真、映像、文章、音楽、音声、ソフトウエア等(以下総称してデータという)も以下にあげるような、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える利用はできないものとします。 ア)データの一部といえども、それを第三者に配布・販売、出版、上映、放送、ホームページへの掲載等のために使用すること イ)データの一部といえども、それを編集・加工して、前号の行為を行うこと 2.会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることができないものとします。 第14条(営業活動の禁止) 会員は、当クラブのサービスを利用して営業活動、営利を目的とした利用、及びその準備を目的とした利用(以下営業活動という)を行うことができないものとします。 第15条(その他の禁止事項) 前二条の他、会員は以下の行為を行わないものとします。 ア)JCIB若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為 イ)JCIBの財産若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為 ウ)JCIB若しくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はJCIB若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為 エ)詐欺等の犯罪及び犯罪に結びつく行為、又はそのおそれのある行為 オ)わいせつ物、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信又は表示する行為 カ)無限連鎖講(ネズミ講又はこれに類似するもの)を開設する、又はこれらへの参加を勧誘する行為 キ)JCIB又は第三者のデータ等を改ざん、消去等する行為 ク)他の利用者又は第三者になりすまして、本サービスを利用する行為 ケ)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為 コ)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 サ)宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為 シ)掲示板のテーマを逸脱する内容の書き込みをする行為 ス)第三者に対し、JCIBに無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある電子メールを送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、又は連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 セ)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為 ソ)日本国及び外国の法令に違反する、又は違反するおそれのある行為 タ)前各号の他、この会員規約若しくは利用規約等又は公序良俗に違反する行為、当クラブサービス上の運営を妨害する行為、第三者若しくはJCIBに不利益を与える行為 チ)前各号のいずれかに該当する行為を助長する目的の行為 ツ)その他、JCIBが不適切と判断した行為 第4章 利用料金等 第16条(利用料金等) 1.当クラブの入会条件、入会金、会費及びそれ以外の有料サービスの利用料金(以下総称して利用料金という)とその算定方法は、以下のとおりとします。 ア)入会は個人のみで、書籍購入(「考え方の基本」及び「企業選択の基本」)が必要です。また入会金8,600円、消費税込が必要です イ)会費は月額、金1,890円、消費税込が必要です ウ)入会金及び会費以外に利用料金の支払を要する有料サービスを行う場合は、別途利用料金を定めて会員に明示します エ)入会金については、入会時点の会員登録をもって、課金を行います オ)会費については、会員登録を、毎月25日(当日が休日の場合は前営業日)締切で、翌月分から課金を行います。ただし、第6条により会員が会員登録を抹消された場合又は第9条により会員が退会した場合、当該抹消又は退会時点をもって課金を行います カ)入会金及び会費は、日割り計算は行いません キ)日本標準時刻によって利用料金の集計を行います ク)会員が当クラブのサービスを利用しない月であっても、会費は計算されます ケ)当クラブの会員様への主たるサービス等の内容及び、その変更については、適切な方法で事前に周知徹底を図ります コ)キャンペーンや特別企画等により各料金が一時的に変更されることがります。 2.JCIBは、会員の承諾を得ることなく、当クラブホームページへの掲載、電子メール、書面その他JCIBが適切と判断する方法によって会員に事前に通知することにより、前項に定める利用料金及びその計算方法等を変更することができるものとします。 3.JCIBは、会員の退会、会員登録の抹消、その他理由の如何を問わず、既に支払われた利用料金の払い戻しは一切行いません。 4.会員は、利用料金のうち会費をJCIBが提携している、決済代行業者等による会員の預金口座からの振替により支払うものとします。 5.会員は、利用料金のうち入会金及び前項の手続き完了までの会費は、別途JCIBが指定する預金口座へ振り込み支払うものとします。 6.会員は、利用料金のうち入会金、会費以外の有料サービスの利用料金は、その都度別途JCIBが提示する方法で支払うものとします。 第17条(延滞利息) 1. 会員等が、利用料金を所定の支払期日を過ぎてもなお支払わない場合、JCIBは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として請求できるものとし、会員は、JCIBの請求により、利用料金と一括して、JCIBが提示した日までに、指定する方法で支払うものとします。 2.前項支払に必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。 第5章 運営 第18条(IDの一時停止等) 1. JCIBは、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に付与したIDの使用を停止することがあります。 ア)電話、FAX、電子メール等の手段で会員と連絡をとることができない場合 イ)第三者によってIDが不正に使用されている場合、またはそのおそれがあると、JCIBが判断した場合 ウ)第6条に定める会員資格の取消に該当するおそれがあると、JCIBが判断した場合 エ)その他JCIBが、緊急性が高いと認めた場合 2.JCIBが前項の処置をとったことで、当該会員が当クラブサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、JCIBは責任を負わないものとします。 第19条(会員が登録したデータ等の変更、複写、移動、削除等) 1.データ等の変更、複写、移動等 ア)JCIBは、会員への事前の通知、承諾及び対価の支払いなくして、会員が当クラブサービスに登録したデータ等の全部または一部について、必要に応じて、題名・内容の変更、または当クラブサービス内での複写、移動等を行うことができるものとします 2.データ等の削除 ア)JCIBは、会員が当クラブサービスに登録したデータ等に関して、JCIBが定める所定の掲載期間又は量を超えると判断した場合、会員への事前の通知、承諾なく削除することができるものとします。またJCIBは、当クラブサービスの運営及び保守管理上の必要から会員への事前の通知及び承諾なく、当クラブサービスに登録したデータ等を削除することができるものとします イ)JCIBは、当クラブサービスに登録されたデータ等が、第13条、第14条、第15条で定める禁止事項に該当する、またはそのおそれがあると判断した場合、会員への事前の通知、承諾なく、削除することができるものとします 第20条(当クラブサービス内容等の変更) 1.JCIBは、会員への事前の通知、承諾なくして、当クラブサービスの諸条件、運用規則、または内容、名称を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。この変更には、当クラブサービスの内容、名称に関する、全部又は一部の改廃等を含みますが、これらに限定されないものとします。 2.この変更については、第4条により、JCIBが会員に通知するものとします。 第21条(当クラブサービスの一時的な中断) 1.JCIBは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に当クラブサービスを中断することができるものとします。 ア)当クラブサービス設備の保守を緊急に行う場合 イ)火災、停電等により当クラブサービスの提供ができなくなった場合 ウ)地震、噴火、洪水、津波等の天災により当クラブサービスの提供ができなくなった場合 エ)戦争、暴動、騒乱、労働争議等により当クラブサービスの提供ができなくなった場合 オ)その他、運用上又は技術上JCIBが当クラブサービスの一時的な中断が必要と判断した場合 2.JCIBは、前項各号のいずれかの事由により当クラブサービスの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は第三者が被った被害について一切の責任を負わないものとします。 第22条(当クラブサービスの提供の中止) 1.JCIBは、第4条所定の通知をした上で、当クラブサービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。 2.JCIBは、当クラブサービスの提供中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。 第6章 損害賠償等 第23条(当クラブサービスが利用不能の場合の損害賠償) 1.JCIBの責に帰すべき事由によって、会員が当クラブサービスをまったく利用することができなくなった場合は、JCIBが当該会員の利用不能を知った時刻から連続して120時間以上その状態が継続した場合に限り、当該会員の請求に基づいて、会費月額の30分の1に利用不能日数を乗じた額(円未満切捨て)を限度として、損害の賠償を行うものとします。ただし、以下の場合は賠償の対象外とします。 ア)天災地変等による場合 イ)当クラブサービスの通信回路にかかる第一種電気事業者又は国外の電気通信事業者の責に帰す場合 ウ)会員が、当該請求をし得る日となった日から1ヶ月を経過する日までに、当該請求をしなかった場合 2.逸失利益を含む間接利益については、前項の損害賠償の範囲には含めないものとします。 第24条(免責) 1.当クラブサービスの内容は、JCIBがその時点で提供可能なものとし、このサービスは会員の最終的な投資判断に関わる行為、助言ではありません。最終的な投資判断は、各会員の責任の範囲で行うものとし、JCIBは会員の如何なる投資判断にも一切関与いたしません。また、個別銘柄の診断及び売り買い時期等に関わる助言等も一切行いません。JCIBは、会員及び第三者が当クラブサービスに登録して全員に提供するデータ等について、その完全性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証も行わないものとします。 2.JCIBは、会員が当クラブサービスに登録した、または会員が第三者に登録することを承認したデータ等の消失、第三者による改ざん等に関し、いかなる責任も負わないものとします。 3.前各項のほか、JCIBは当クラブサービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、及び当クラブサービスの提供の遅延または中断等の発生の結果、会員または第三者が被った損害に対し、第23条に定める場合及びJCIBの故意または重大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとします。 第7章 個人情報の保護等 第25条(個人情報) 1.JCIBは、JCIBが保有する会員の個人情報(以下個人情報という)に関して適用される法規を遵守し、個人情報を適切に取り扱うものとします。 2.JCIBは、会員に関する個人情報を、当クラブサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供等一切しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではないものとします。 ア)当クラブ及びJCIBの権利や財産を保護する目的の場合 イ)JCIBが、下請会社に対し、当クラブサービスに関わる製作・運営などを業務委託する場合 ウ)会員から事前に承諾を得た会社等に対して個人情報を提供する場合 エ)会員に対して、当クラブサービス、又はJCIBやJCIBの業務提携先等の商品やサービス等についての電子メール等を送付する場合 オ)JCIBが、会員の登録した個人情報の内容を、再確認の必要に応じ電子メールを送付して確認する場合 カ)法令に基づいて、警察、裁判所等の公的機関から個人情報の提出を強制される場合 キ)その他、会員の同意を得た場合 3.JCIBは、前項?の業務委託先及び同項?の会員の承諾に基づき提供する会社に対して、相当な注意をもって適切な個人情報の管理を実施するよう要請するものとします。 4.会員は、自らの個人情報を、当クラブサービスを利用して公開するときは、第11条、第24条第2項及び第3項が適用されることを承諾するものとします。 5.会員が会員自身の個人情報の照会、修正等を希望する場合、JCIBまで連絡することにより、JCIBは合理的な範囲内で速やかに対応します。 6.JCIBは、会員の個人情報の属性の集計や分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下統計資料という)を作成し、新規サービスの開発等の業務を遂行するために利用、処理することができるものとします。また、JCIBは、業務上の必要に応じて統計資料を業務提携先等に提供することができるものとします。 第26条(通信の秘密) 1.JCIBは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。 2.刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、JCIBは、当該処分の及ぶ範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。 3.JCIBは、会員の当クラブサービスの利用記録及びアクセスログの集計・分析を行い、統計資料を作成し、新規サービス開発等の業務遂行のために利用、処理することができるものとします。また、JCIBは、当該統計資料を業務提携先等に提供することができるものとします。 第8章 その他 第27条(準拠法) この会員規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 第28条(専属的合意管轄裁判所) JCIB及び会員は、JCIBと会員との間でこの会員規約につき訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。 附則 1.この会員規約は、2007年4月1日より実施いたします。
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